アーシアンクラブ:アーシアンクラブ会員募集

|
| アーシアンクラブの会員募集 |
環境破壊から私たちの命の源である地球を救うため、
あなたにもできることがあります!
Earthian Clubのメンバーになりませんか?! |
当財団の使命は、かけがえのない水の惑星・地球の美しさとその持続可能性を、未来の世代に継承していくことです。
この使命を果たしていくため、当財団では地球と人類の生存に不可欠な大気と海洋と大地(土壌)を破壊から守り、地球環境を保全し、改善していくため、広く社会貢献活動を展開して参ります。 |
 |
|
私たち現代世代の大人たちは、この地球上の生きとし生けるもののすべてとともに、自然の生態系の中で共に生き、生かされている、いわばアーシアン(Earthian)の一員であることを自覚しつつ、宇宙船・地球号を取り巻く多様な環境をより健全に、限りなく保全、改善して、未来の世代から次の世代へ、と受け継いで行く必要があります。
それには、私たち一人ひとりの篤い志と切なる思いを貴重な浄財に託して、その一滴一滴を、環境保全をはじめ、多様な地球的問題群を解決へ向けるための流れに注ぎ入れ、地球を救うための大河へ、さらには大海へ、汲み上げていかなければなりません。
当財団のアーシアンクラブは、このための受け皿として創立しました。皆様からお預かりした貴重な篤志と浄財を、地球を救うために必要な財源として、国内外の第一線で活躍する環境NGO/NPO等へ寄進、助成して、有効に活かして参る所存です。
あなたも、アーシアンクラブのメンバーになりませんか。
なお、当財団では地球を救うためのクリック募金も近く開始する予定で、準備中です。

■個人会員
当財団の使命、目的及び趣旨にご賛同の個人の方であれば、どなたでもご入会いただけます。

■法人会員
当財団の使命、目的及び趣旨にご賛同の法人(団体、組織)であれば、ご入会いただけます。
※株式会社をはじめ、財団、社団及びNGO/NPOなど、その種別を問いません。

■会費
(1)入会金 : 無料キャンペーン中!
※キャンペーン終了次第、入会金をお願い致します。
(2)会費は年会費制とし、次の通りとなります。
1.個人会員 1口につき 6,000円(年会費)
2.法人会員 1口につき 60,000円(年会費)
※年会費は、ご入会の翌月から1年間分となります。
■特典
(1)当財団が主催する各種の催事及びイべント等に優先的に参加できます。
法人会員 1口につき 10名 個人会員 1口につき 1名
(2)会報誌『Earthian』の無料配布
法人会員 10部 個人会員 1部
(3)財団が発行する出版物(機関誌を除く)の割引購入
■賛助会員規則
(賛助会員)
第1条 財団法人 地球環境財団(以下財団という)の目的および趣旨に賛同し入会する法人、団体または個人を賛助会員とする。
(賛助会員の種別)
第2条 賛助会員は、次のとおり区分する。
(1)特別会員 本財団の目的および趣旨に賛同し、事業に協力するため入会した法人または団体
(2)個人会員 本財団の目的および趣旨に賛同し、入会した個人
(入会)
第3条 賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会費を添えて申込むものとする。
(退会)
第4条 退会は自由とし、申し出により退会手続きをとるものとする。
(会費)
第5条 会費の額は、次のとおりとする。
(1)特別会員 年額1口につき 60,000円(入会月より1ヵ年)
(2)個人会員 年額1口につき 6,000円(入会月より1ヵ年)
既存の会費は、その理由の如何を問わず返還しない。
(会員証)
第6条 入会の申込みを受けたときは、所定の会費の納入を確認のうえ、会員証を発行するものとする。
(賛助会員の特典)
第7条 賛助会員は、次の特典を受けることができる。
(1)本財団が主催する各種研究会、研修会、講演会、シンポジウム、海外視察ツアー等への優先的参加
特別会員 1口につき 10名
個人会員 1口につき 1名
(2)機関誌「Earthian」の無料配布
特別会員 1口につき 15部
個人会員 1口につき 1部
(3)本財団が発行する出版物(機関誌を除く)の割引購入
(4)本財団が運営する施設の割引使用
(5)その他
(賛助会員の義務)
第8条 賛助会員は、次の義務を負うものとする。
(1)年会費を前納すること
(2)本財団の諸行事に積極的に参加すること
(3)新会員の入会促進につとめること
(4)賛助会員としての信用、品性を保つこと
(5)住所、氏名、電話番号等所定の事項を変更したときは、すみやかに届出をすること
(賛助会員資格の喪失)
第9条 賛助会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)禁治産または準禁治産の宣告を受けたとき
(3)死亡、失踪宣告または特別会員である法人または団体が解散したとき
(4)入会2年度よりの年会費の前納を怠ったとき
(5)理事会による除名の決議がなされたとき
(除名)
第10条 賛助会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決議を経てこれを除名することができる。
(1)賛助会員としての義務に違反したとき
(2)本財団の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(規則の変更)
第11条 この規則を変更しようとするときは、理事会の決議を経なければならない。

※入会を希望される方は、財団事務局へご連絡下さい。手数料のかからない振込用紙をお送り致します。
なお、お振込番号は、「00130-8-94552」(郵便振替)となります。
お気軽に財団事務局までお問合せください。
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■
■■■ ■
下記に記入して送信して下さい。振込用紙をお送りします。
※がついている項目は必ず記入して下さい。
|
|
|
|
投稿者:earthianat 21:44| アーシアンクラブ