環境破壊から私たちの命の源である地球を救うため、
あなたにもできることがあります!
Earthian Clubのメンバーになりませんか?!
当財団の使命は、かけがえのない水の惑星・地球の美しさとその持続可能性を、未来の世代に継承していくことです。
この使命を果たしていくため、当財団では地球と人類の生存に不可欠な大気と海洋と大地(土壌)を破壊から守り、地球環境を保全し、改善していくため、広く社会貢献活動を展開して参ります。
私たち現代世代の大人たちは、この地球上の生きとし生けるもののすべてとともに、自然の生態系の中で共に生き、生かされている、いわばアーシアン(Earthian)の一員であることを自覚しつつ、宇宙船・地球号を取り巻く多様な環境をより健全に、限りなく保全、改善して、未来の世代から次の世代へ、と受け継いで行く必要があります。
それには、私たち一人ひとりの篤い志と切なる思いを貴重な浄財に託して、その一滴一滴を、環境保全をはじめ、多様な地球的問題群を解決へ向けるための流れに注ぎ入れ、地球を救うための大河へ、さらには大海へ、汲み上げていかなければなりません。
当財団のアーシアンクラブは、このための受け皿として創立しました。皆様からお預かりした貴重な篤志と浄財を、地球を救うために必要な財源として、国内外の第一線で活躍する環境NGO/NPO等へ寄進、助成して、有効に活かして参る所存です。
あなたも、アーシアンクラブのメンバーになりませんか。
なお、当財団では地球を救うためのクリック募金も近く開始する予定で、準備中です。
■個人会員
当財団の使命、目的及び趣旨にご賛同の個人の方であれば、どなたでもご入会いただけます。
■法人会員
当財団の使命、目的及び趣旨にご賛同の法人(団体、組織)であれば、ご入会いただけます。
※株式会社をはじめ、財団、社団及びNGO/NPOなど、その種別を問いません。
■会費
(1)入会金 : 無料キャンペーン中!
※キャンペーン終了次第、入会金をお願い致します。
(2)会費は年会費制とし、次の通りとなります。
1.個人会員 1口につき 6,000円(年会費)
2.法人会員 1口につき 60,000円(年会費)
※年会費は、ご入会の翌月から1年間分となります。
■賛助会員規則
(賛助会員)
| 第1条 |
財団法人 地球環境財団(以下財団という)の目的および趣旨に賛同し入会する法人、団体または個人を賛助会員とする。
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(賛助会員の種別)
第2条 賛助会員は、次のとおり区分する。
| (1) |
特別会員 本財団の目的および趣旨に賛同し、事業に協力するため入会した法人または団体
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| (2) |
個人会員 本財団の目的および趣旨に賛同し、入会した個人
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(入会)
| 第3条 |
賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会費を添えて申込むものとする。
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(退会)
第4条 退会は自由とし、申し出により退会手続きをとるものとする。
(会費)
第5条 会費の額は、次のとおりとする。
(1)特別会員 年額1口につき 60,000円(入会月より1ヵ年)
(2)個人会員 年額1口につき 6,000円(入会月より1ヵ年)
既存の会費は、その理由の如何を問わず返還しない。
(会員証)
| 第6条 |
入会の申込みを受けたときは、所定の会費の納入を確認のうえ、会員証を発行するものとする。
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(賛助会員の特典)
第7条 賛助会員は、次の特典を受けることができる。
| (1) |
本財団が主催する各種研究会、研修会、講演会、シンポジウム、海外視察ツアー等への優先的参加 |
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特別会員 1口につき 10名 |
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個人会員 1口につき 1名 |
| (2) |
機関誌「Earthian」の無料配布 |
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特別会員 1口につき 15部 |
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個人会員 1口につき 1部 |
| (3) |
本財団が発行する出版物(機関誌を除く)の割引購入 |
| (4) |
本財団が運営する施設の割引使用 |
| (5) |
その他 |
(賛助会員の義務)
第8条 賛助会員は、次の義務を負うものとする。
| (1) |
年会費を前納すること |
| (2) |
本財団の諸行事に積極的に参加すること |
| (3) |
新会員の入会促進につとめること |
| (4) |
賛助会員としての信用、品性を保つこと |
| (5) |
住所、氏名、電話番号等所定の事項を変更したときは、すみやかに届出をすること |
(賛助会員資格の喪失)
第9条 賛助会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
| (1) |
退会したとき |
| (2) |
禁治産または準禁治産の宣告を受けたとき |
| (3) |
死亡、失踪宣告または特別会員である法人または団体が解散したとき |
| (4) |
入会2年度よりの年会費の前納を怠ったとき |
| (5) |
理事会による除名の決議がなされたとき |
(除名)
| 第10条 |
賛助会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決議を経てこれを除名することができる。
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(1)賛助会員としての義務に違反したとき
(2)本財団の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(規則の変更)
| 第11条 |
この規則を変更しようとするときは、理事会の決議を経なければならない。
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※入会を希望される方は、財団事務局へご連絡下さい。手数料のかからない振込用紙をお送り致します。
なお、お振込番号は、「00130-8-94552」(郵便振替)となります。
お気軽に財団事務局までお問合せください。
申込フォームに記入して送信して下さい。振込用紙をお送りします。
※がついている項目は必ず記入して下さい。